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飲食店事業者の方等で指定登録を希望される場合は、右の要綱 をご覧いただき、宮城米マーケティング推進機構まで申請書を郵送願います。申請書は下記からダウンロードできます。 |
(趣旨) 第1 この要綱は,良質でおいしい宮城米を用いた米飯を提供する県内外の飲食店,旅館,ホテル等(以下「米飯提供施設」という。)を「おいしい“宮城米”米飯提供店」(以下「宮城米提供店」という。)として指定し,その普及宣伝を図ることにより,宮城米の評価向上と消費拡大等に資することを目的とする。 (指定基準) 第2 宮城米マーケティング推進機構(以下,「推進機構」という。)は,米飯提供施設のうち,年間米使用量の4分の3以上が宮城県産の「ササニシキ」,「ひとめぼれ」,「まなむすめ」,その他県が指定する銘柄(以下「宮城県産銘柄米」という。)である施設について,申請に基づき宮城米提供店に指定する。 (申請手続き) 第3 指定を受けようとする米飯提供施設のうち,宮城県内の施設にあっては,米穀販売業者の米穀供給証明書(別記様式第2号)を添付した指定申請書(別記様式第1号)を提出することにより申請を行うものとする。 2 宮城県外の施設にあっては,米穀販売業者の米穀供給証明書(別記様式第2号)及び米穀卸売業者の推薦書(別記様式第3号)を添付した指定申請書(別記様式第1号)を提出することにより申請を行うものとする。 (指定) 第4 推進機構会長は,第3に定める申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認められる場合は,当該米飯提供施設を宮城米提供店に指定し,「宮城米提供店のプレート」(以下「プレート」という。)を交付するものとする。 (プレートの掲示) 第5 指定を受けた米飯提供施設は,店内又は店頭の見やすい場所に,常時,プレートを掲示するものとする。 (定期報告) 第6 宮城米提供店の指定は,1年ごとに更新するものとする。 2 指定を受けた米飯提供施設は,推進機構からの通知に基づき,指定継続の意思の有無,宮城米の使用実績,仕入先米穀販売業者等を記載した指定更新報告書(別記様式第4号)を毎年提出しなければならない。 (変更・廃業時の報告) 第7 指定を受けた米飯提供施設が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該米飯提供施設はその旨を遅滞なく推進機構に報告するものとする。 (1)名称又は所在地を変更したとき。 (2)仕入先米穀販売業者等を変更したとき。 (3)第2の指定基準に該当しなくなったとき。 (4)廃業したとき。 2 前項(3)又は(4)の場合については,当該米飯提供施設は報告に併せてプレートを返却するものとする。 3 推進機構会長は(3)又は(4)の報告があった米飯提供施設について,宮城米提供店の指定を解除するものとする。 (指定の取消し) 第8 推進機構会長は,指定を受けた米飯提供施設が次の各号のいずれかに該当すると認めたときには,宮城米提供店の指定を取り消すことができるものとする。 (1)第2に定める指定基準に適合しなくなったと認められるとき。 (2)第6に定める指定更新で指定を辞退したとき又は,更新報告書の提出がないとき。 (3)第7第1号及び第2号に定める申請書の記載事項変更の報告が行われていないと認められるとき。 (4)廃業したとき。 2 宮城米提供店は,前項の規定により指定を取り消された場合は,推進機構にプレートを返却しなければならない。 (広報宣伝) 第9 推進機構は,関係団体の協力を得て消費者に対し宮城米提供店を周知するとともに,利用促進のための広報宣伝に努めるものとする。また,宮城米提供店から宮城米及び消費者に関する情報を収集するとともに,宮城米提供店に対し情報提供を行うものとする。 (費用負担) 第10 プレート等に要する費用は,原則として推進機構の負担とするが,推進機構が必要と認める場合には,一部を宮城米提供店に負担させることができる。 (その他) 第11 この要綱に定めるもののほか,この事業の推進に関し必要な事項については,推進機構が別に定める。 附 則 2 「宮城ササニシキ提供店」認証事業実施要綱で認証を受けた米飯提供施設については,この要綱により指定を受けたものとして取り扱う。 3 「宮城ササニシキ提供店」認証事業実施要綱(昭和62年10月23日)は,廃止する。 附 則 附 則 附 則 |
宮城米マーケティング推進機構 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県 農林水産部 食産業振興課内 TEL.022-211-2815 FAX.022-211-2819 E-mail : s-hanbai@pref.miyagi.jp |